介護タクシー事業をスタートするには、陸運局への開業申請が必須です。申請のためには、まず車両を用意し一時抹消証明書、車庫の図面、通帳のコピーなどの書類を提出する必要があります。申請後、許可が降りるまで約3ヶ月かかるため、その間はナンバーが取得できず、車両を取り置きする必要があります。
しかし、多くの中古車販売店では売上の見込みが立たないため取り置きを嫌がる、または追加費用が発生する ケースがあります。坂出自動車では、手付金のみで3ヶ月間の取り置きが可能。これにより、初期費用の負担を抑えつつ、スムーズな開業準備ができます。
事業の拡大に伴い、介護タクシーの増車を検討される事業者様も多数いらっしゃいます。増車の場合、陸運局への増車申請が必要です。さらに最初の車庫証明の申請状況によっては、車庫図面の再申請が必要になることがあります。陸運局への申請は 約1ヶ月で完了することもありますが、車庫の面積が足りない場合は 2〜3ヶ月 かかることも。坂出自動車では、その間もご購入予定のクルマを取り置き可能なので安心です。増車に関する手続きや登録の流れは、新規開業と同じです。スムーズな事業拡大をサポートします。
現在使用している介護タクシーを 新しい車両へ入れ替えたい場合も、坂出自動車が全面サポートいたします。まずは代替え予定の車両を抹消登録して、新しい車両の登録を同時に実施します。陸運局での登録手続きを代行し、旧車両の引き取りも対応(仮ナンバーや積載車でお伺いします)新しい車両の登録と同時に、スムーズに運用できるよう手続きを進めます。
開業や増車の際には車両を3ヶ月間取り置きできる販売店は少なく、多くの業者では全額を先に支払う必要があります。しかし坂出自動車では、手付金のみで3ヶ月間の取り置きが可能です。
また、先に車両を支払ってしまうと 申請時に必要な銀行預金残高証明書の金額に影響が出ることがあります。坂出自動車なら、これらの問題も考慮しながらお客様の状況に応じた最適なサポートを提供します。
介護タクシー開業時には、車両に会社名やロゴを入れることが必となるケースが多いです。坂出自動車では、看板作成や文字入れ も対応可能。
カッティングシートでのロゴ・社名貼り付けからデザインの相談もOK!納車時には看板入りの状態でお渡し可能です。
「介護タクシーを始めたいけれど、何から手をつければいいかわからない…」そんな方もご安心ください。新規開業には、まず車両の確保が必要です。その後、陸運局に開業申請を行い、車両の見積書や一時抹消証明書(車検証のコピー)などの書類を提出します。この申請後、許可が降りるまで約3か月かかるため、その間に車両の納車準備、看板作成、予備検査を進めておくことが重要です。
許可が下りたら、坂出自動車で車両登録を行い、ナンバーを発行して納車いたします。開業の第一歩をスムーズに進めるためのサポートは惜しみません。
「事業が軌道に乗り、もう1台増やしたい!」そんな方もお任せください。増車の場合、車庫証明の申請状況を確認する必要があります。状況によっては再申請が必要となる場合があるため、事前にしっかりと確認しながら進めていきます。
増車のための陸運局の申請期間は約1か月ですが、車庫の広さによっては申請に2〜3か月かかることもあります。その間も、坂出自動車では車両の取り置きが可能なので、安心して申請手続きを進めていただけます。登録が完了次第、すぐにナンバーを取得し、納車いたします。
「今の車を新しい車に入れ替えたい」という方もスムーズに手続きできます。代替えを行う場合は、現在の車の抹消登録と新しい車両の登録を同時に行う必要があります。手続きは陸運局で行い、坂出自動車のスタッフがすべて代行。お客様の負担を最小限に抑えます。
旧車両の引き取りもお任せください! 抹消登録された車はナンバーがなくなるため、坂出自動車が仮ナンバーを用意したり、積載車で引き取りに伺います。お客様は、新しい車両の登録が完了したら、そのままお乗りいただき、お帰りいただけます。